古物商許可なしで、既に「せどり」を始めてしまった場合、どうすればよいのか?

 許可が必要であることを知らなかったし、誰からも指摘されたことはないので、私はこのまま「せどり」を続けても大丈夫でしょうか?

 今まで大丈夫だったとしても、古物商の営業に該当する行為を、公安委員会の許可なくして行うことが違法であることに変わりありません。
 また、仮に、取引相手とトラブルになり、取引相手から関係各所に通報等される事態になった場合、無許可営業についても追及される事態に発展する可能性もあります
。


 まずは、ご自身の営業が、法律的に「古物商の営業」に該当するか否かを確認し、仮に該当するのであれば、いったん全ての取引を停止した上で、古物商許可申請をし、許可取得後に取引を再開するのが好ましいでしょう。当事務所はそのサポートをします。

 無許可で「せどり」をしていたので、今から警察署に許可申請に行くのが正直怖いです、逮捕されますか?

 刑事上の見通しに関わる内容は、弁護士へご相談ください。行政書士が判断できる範囲を超えています。

 ただ、世間の一般論として、悪質でない小規模な無許可営業が判明した場合、営業を止めて速やかに許可を取るよう指導されることが多いとされているようです。他方、取引の規模が大きい、長期間にわたる、盗品が混じっていた、すでに通報されているといった事情があれば、扱いが厳しくなる可能性もあるようです。


 また、申請の際に、担当者から過去の取引について説明を求められたり、注意を受けたりすることもあるかもしれませんので、申請に際して、過去の取引履歴等を整理しておき、担当者からの質問に明確に回答できるようにしておく方が好ましいでしょう。


 大切なのは、あなたが行っていることが、法律的に「古物営業」に該当するか否かをしっかり確認し、そして仮に該当するのであれば取引を停止し、速やかに許可を申請することです。


 おひとりで悩まずに、申請に関する事項は行政書士に、刑事に関する事項は弁護士に相談し、早期に適法な体制を整えてビジネスに集中できる環境を構築しましょう。当事務所はそのサポートをします。

 古物商許可を取得すると、適法に古物営業ができるようになる他、何かメリットがありますか?

 古物商許可証を有する者しか参加できない「古物市場」に参加できるようになります。
 「古物市場」は、古物営業法第2条第2項第2号において、「古物商間の古物の売買又は交換のための市場」と定義され、古物商しか参加できない業者間取引の場です。

 オンライン開催の古物市場では自宅にいながら全国の業者の在庫にアクセスすることが可能となり、リアル会場の古物市場は、ブランド品、時計・貴金属、カメラ、家電、道具類、書籍など、ジャンルごとに各地で定期的に開かれています。
 店頭に並ぶ前の商品を、プロの市場で卸価格でまとまった量を仕入れるチャンスを得られます。

※各市場には独自の入会審査・会費・紹介者の要否などが規定されている場合もあり、古物商許可があれば、必ず参加できるわけではありません。

※扱える商品は許可申請時に届け出る取扱区分(13区分)とも関係します。当事務所では、今後の仕入れ計画を伺ったうえで、区分の選び方から適切にご提案します。

 古物商の無許可営業で、逮捕もされず、罰金刑で済んだとしても、その後に、何年間も古物商の許可を取れなくなるというのは本当ですか?

 本当です。
 古物営業法第4条第2号に、次のように規定されています。

古物営業法
第4条柱書
 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
第4条第2号
 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 この条文は、以下の者については公安委員会は許可をしてはならないといっています。

①拘禁刑以上の刑に処せられた者(罪名を問いません)
②古物営業法違反、窃盗、背任、遺失物等横領、盗品等の有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられた者

 いずれも、刑の執行が終わった日(又は執行を受けることがなくなった日)から5年を経過するまでは許可を受けられません。

 注意すべきなのは②の類型です。
 ②に挙げられている類型以外の犯罪では、罰金刑で済んだ場合には、古物商許可の欠格事由にはなりません。

 しかし、②に列挙されている古物営業法違反は、罰金刑でも5年間の欠格事由になります。
 そして無許可営業は「3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」(同法第31条第1号)ですから、仮に略式手続で罰金を納めて終わったとしても、その日から5年間は、「せどり」を適法に行う道が閉ざされることになります。

 執行猶予が付いた場合については、以下のとおりです。
 執行猶予付きの判決も「刑に処せられた」ことに変わりはなく、猶予期間中は欠格事由に該当するので、古物商許可申請をすることはできません。

 ただし、執行猶予期間を無事に満了すると、刑の言渡し自体が効力を失います(刑法第27条)。
 そのため、猶予期間の満了後は欠格事由に該当しなくなり、「満了からさらに5年」を待つ必要はありませんので、その時点で、古物商許可申請を行うことができます。


 たとえば、拘禁刑1年・執行猶予3年の判決であれば、判決確定から3年間は許可が取れず、3年が経過すれば、古物商許可申請をすることができることになります。


 他方、猶予期間中に別の犯罪を犯すなどして執行猶予が取り消されると、実際に刑を執行された後、その執行を終えた日から5年間が欠格期間となり、その間は、古物商許可申請をすることができません。

 なお、法人で許可を取る場合には、役員の中に一人でも上記に該当する方がいると法人自体が許可を受けられません(同法第4条第11号)。個人事業から法人化を考えている方は、この点も含めて頭に入れておくべきです。少なくとも、刑罰を受けてから申請するよりも、刑罰を受ける前に自ら営業を止めて申請する方が、許可取得の見通しは立てやすいと考えられます。

目次

【旗の台・長原行政書士事務所】は、古物商許可申請を取り扱っています

東京都大田区と品川区との区境である大田区上池台に位置し、

東急池上線【長原駅】から徒歩1分、
東急大井町線・東急池上線【旗の台駅】から徒歩10分。

【都心部からのアクセス(五反田駅経由)】
JR山手線『五反田駅』接続の東急池上線『五反田駅』より、東急池上線「始発」で直通約8分。

【横浜・川崎・羽田方面からのアクセス(蒲田駅経由)】
JR京浜東北線『蒲田駅』接続の東急池上線『蒲田駅』より、東急池上線「始発」で直通約15分。

当事務所は、古物商許可申請の代理申請業務を取り扱っております。
 まずは、ご連絡ください。

免責事項
 本記事に掲載している情報は、一般的な法的情報の提供を目的とするものであり、特定の案件について助言を行うものではありません。
 記載内容は作成時点における法令等に基づいていますが、今後の改正その他の事情により変更される可能性があります。
 また、実際の事案では、事実関係や状況により結論が異なる場合がありますので、具体的な事案については、必ず適切な専門家にご相談ください。
 当事務所は、本記事の内容に依拠した結果生じた如何なる損害についても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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