料金額表
ご相談料
30分 5,500円(税込)
※時間不足により延長した場合であっても、原則として延長料金は頂きません。
※無料相談は行っておりません。
※業務をご依頼いただいた場合には、当該業務の行政書士報酬額(料金)から相談料を控除します(差し引きます)ので、実質相談料無料となります。
古物商許可申請

※1 東京23区外の場合でも、首都圏であれば、交通費実費(事前にお見積りして提示します)及び首都圏内における出張日当(1万6500円)をお支払いいただくことで、首都圏内の警察署へ出頭しての手続も承ります。その他の地域の場合は、ご相談ください。
※2 法人であって、役員や管理者が複数名の場合、営業所が複数ある場合、営業所の管理者が申請者・役員以外の場合には、作業量に応じて別途お見積りいたします。
ご相談の際は、下記をご持参ください。
1 営業所として申請する物件の使用権原を示す書類
賃貸物件の場合
→賃貸契約書及び重要事項説明書
所有物件の場合
→固定資産税納税通知書又は登記事項証明書、管理規約(分譲マンションの場合)
転貸物件の場合(所有者→勤務先→自分という流れで転貸されている社宅、サブリース物件、又借り)
→転貸に係る契約書及び重要事項説明書(営業所として使用することの同意を、転貸者及び所有者の双方について取り付ける必要があります)
2 法人の場合には:履歴事項全部証明書、定款の写し
・目的条項に、古物営業に関する記載があるかを確認します。古物営業に関する記載がない場合、変更登記を先に済ませてください(司法書士事務所にご依頼ください)。
3 認印(初回相談の場でご依頼いただく予定の方のみ)
ご相談の中で、ご持参いただいた資料に基づいて、営業所の要件を満たし得るか確認します。
仮に居住用賃貸物件で、かつ、所有者の同意が得られないと見込まれる場合であって、レンタルオフィス等をご利用される予定の場合には、営業所としての要件を満たし得るレンタルオフィスか否かを確認しますので、候補のレンタルオフィスの資料をお持ちください。なお、バーチャルオフィスは営業所としての要件を満たしません。
相続や結婚等を経た場合、契約書や登記上の名義が旧姓・旧名義のままであるケースがありますが、この場合、物件の使用権原を持っていることが書面から読み取れないので、その問題を解決する必要があります。
ご依頼いただき、着手金(行政書士報酬額の1/2の額)をお支払いいただいた後、委任契約を締結して委任状を頂きます。
この際、警察署に提出する本人自署が必要な誓約書と略歴書の書式と記入例などをお渡しします。
初回相談でご依頼いただいた場合、その場で必要書類へご記入いただければ、郵送での往復やり取りや2度目のご来所などが不要となり、迅速に手続をすすめることが可能となります。
当事務所が代理するプランの場合、当事務所が代理申請します。
その他のプランの場合、当事務所が提供する書類で、ご自身で出頭して手続きをしてください。
なお、申請が受理された後、主に以下の審査が行われますので、許可が下りるまで実質約2か月ほどの審査期間があります。
①欠格事由の照会。前科・暴力団関係の有無が照合されます。
②営業所の実地確認。担当者が現地を見に来ることがあります。訪問前に電話連絡が入るのが通常です。
※実地確認では、営業所としての実体(独立したスペース、管理者が常駐できる状態)と、古物台帳を備える準備があるか等が確認されます。自宅兼営業所の場合、生活スペースと区別がついているかを問われることがあります。
③URL の使用権原確認。オンライン取引も行う場合には、申請書類に記載したURL疎明資料に記載の事項についても審査されます。
お伝えいただいていなかった前科や処分等があった場合、管理者が既に他の営業所で管理者を務めているのにお伝えいただいていなかった場合、職歴に記憶違いや意図的な改変があった場合などや、署の独自ルールに基づく必要書類が不足していた場合など、問い合わせが来た場合や補正が必要になった場合には、警察署から連絡がくるので、それに対応します。
なお、欠格事由に該当する場合には、補正の余地はなく、不許可となりますので、初回相談の際に欠格事由に該当するか否かをご質問する際には正確にご回答ください。
警察からの問合わせや補正などもなくスムーズに審査が完了すれば、標準処理期間経過後に、警察署から連絡が来ます。
許可証は、所轄警察署を通じて、都道府県公安委員会から交付されます。事前に出頭日時を予約した上で、所轄警察署に出頭します。
原則として申請者本人が受け取りますが、行政書士が代理受領できる署の場合には、当事務所が代理受領し、当事務所にてお渡しすることも可能です。
なお、許可証交付時に、古物台帳の記載義務や標識の掲示義務について説明を受けますので、本来は警察官から直接に説明を受けることが望ましいです。ご自身で出頭される場合でも、プランによっては当事務所の行政書士が同行することも可能です。
交通事故における自賠責保険の被害者請求

※1 当事務所は、いわゆる非弁行為に該当し得ると判断される業務(弁護士法第72条に抵触する業務)は、一切お断りしております。
※2 当事務所は、行政書士法第1条の2に規定される権利義務又は事実証明に関する書類作成、昭和47年旧自治省回答に基づく自賠責保険会社への自動車損害賠償保障法第15条、16条、17条及び72条の申請書類作成代理業務のみを取り扱っております。
以下の条件を満たす方が対象です。
事故の相手方が任意保険に入っていないため、相手方任意保険会社による一括対応サービスが使えず、強制加入保険である相手方自賠責保険会社に、自ら被害者請求の手続きをする必要がある。
骨折未満の軽傷だったが、むちうち症が残っている。
自分の治療費を支払っているのは、加害者ではなく、自分である。
弁護士費用特約に入っておらず弁護士費用が全額自腹となるため、弁護士に相談したときに、相手方自賠責保険会社から支払いを受けられる額よりも、弁護士費用のほうが高くつくかもしれないと言われた。
まずは、交通事故証明書をご持参のうえ、ご相談ください。また、ご不明点等がございましたら、ご連絡ください。
著作権登録

当事務所の代表者は、文化庁の著作権行政及び政府の方針を踏まえた日本行政書士会連合会による著作権相談員養成研修課程を修了し、かつ、効果測定に合格した行政書士として、文化庁に提出されている「著作権相談員名簿」に登載されております。
まずは、ご相談ください。また、ご不明点等がございましたら、ご連絡ください。
その他の行政書士業務について
上述の業務以外の、その他の行政書士業務も取り扱っております。まずはお問い合わせください。
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